おひとりさまになったアナタの法律あれこれ
HOMEおひとりさまの「遺言・相続」 > 土地や森林の相続

土地や森林の相続

もしも、アナタが相続したものが土地や森林の場合、相続してから10ヶ月以内に税務署に申告し税金を納めなければなりません。

税金は、基本的には現金で払います。クレジットカードは使えません。納期までに払えないと判断した時は、すみやかに延納申請を税務署に行い、期限を延長してもらいましょう。延納期限は原則5年以内。分割も可能です。

事情によっては、さらに伸ばしてくれる場合もあるのでよく相談してみましょう。

納税が難しい場合

延納したい方は、必ず納付期限までに申請します。万が一、延納しても納税が難しい場合は、税務署が認めれば相続した土地や森林を税金代わりに支払うことも可能です。