婚姻関係にある夫婦は、例え遺言書がなくても法律によって遺産相続ができることが決まっています。
また、配偶者の他にも子ども、父母、兄弟姉妹も含まれます。この方々を「法的相続人」と呼びます。
配偶者は2分の1を遺産相続できます。続いて、子どもは更にその2分の1を。複数子どもがいる場合は、更にまたその2分の1を分けます。
なお、子どもの中には、まだ産まれていない胎児も含まれます。
婚姻届を出していないカップルは、残念ながら法的には相続の権利はありません。遺言をきちんと残しておかないと、彼が亡くなった後で経済的に辛い思いをしてしまうかも。