人間の命は、いきなり終わりがあっても不思議ではありません。 不慮の事故にあったり、心臓発作や脳梗塞になったり、犯罪に巻きこまれるなんてことも。 ある日最愛のパートナーがいなくなり、右往左往しなくてもよいように、遺言はもちろん、互いの財産の確認や場所なども伝えておくとよいでしょう。
縁起でもないと考えてしまうかもしれませんが、残ったパートナーが困らないよう、やはり事前の準備は大切です。
遺言に書くべき相続の内容としては、現金の振り分け、預貯金、家や土地等の不動産、株券、借金、住宅ローン等のプラス、マイナスの両方の資産が該当します。